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救急の仕事

これ、安全・安心な日本であるための大問題だと思うので、記事にします(コチラ参照。)

話は簡単で。記事からの引用で、こんな感じです。

<引用開始>
同市中区にあるマンションの居住者の親族から2022年2月、「新型コロナウイルス陽性で自宅療養中の居住者と数日間連絡が付かない」と119番通報があり、救急隊員が臨場。玄関扉は施錠され、居住者や管理会社に連絡が付かなかった。隊員が通報者の承諾を得て、バールで玄関扉を壊して立ち入ったが、居住者は不在だった。
<引用終了>

この状態で、救急隊員が玄関を壊して立ち入ったことに対して、みなさんなら「どう思いますか?」

地裁判決では、「玄関扉を壊したこと」に対して、救急隊員(行政側)に、損害賠償請求、をみとめたというのが記事。

しかも、理由が下記。

<引用開始>
裁判長は判決理由で、消防法を根拠に扉の破壊の違法性が阻却されるとの市側の解釈について、火災発生時などを想定しており、「新型コロナという疾病の場合を対象にしたとはいえない」と指摘。隊員の行動は「やむを得ない行為」と一定の理解を示しつつも、「原告らが所有財産を何の補償もなく破壊されることを甘受すべき立場にあったとはいえない」とし、原告の損害賠償請求権を認めた
<引用終了>

無風凧的には、「だったら救急ってなに?」って思うのです。2022年当時(月までは書いていないので、年初か年末かでも判断は異なると思いますが)、コロナ孤独死は社会問題の一つ。救急車が足りないと言われていた頃。消防法の法制化当時の「火災発生時など」の「など」の部分にするとして、国民の賛同はとれるのではないか、と推量します。また、これを保証しないのなら、何のための消防法か?ということを問うことになります。

更に怖いのは、昨今独居老人の孤独死が社会問題化されてますが、このような場合にも対応がとことん送れる、という懸念もあります。だって、消防隊員だって、毎回、損害賠償しなきゃならないかも、と思うと、中に入るのをためらるでしょうから。

ここまでくると、この判決は「いかがなものか」と言わざるを得ません。

 

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