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これは、殺犬罪を設けるべき?

凄い事件が起きました(コチラ 参照)。

車上荒らしが車ごと盗み、中にたチワワを川に投げ捨てて殺してしまったというもの。

勿論、日本の民法上、動物は「もの」として扱われます。が、動物愛護法においては、民法とは違う解釈がなされ、「物」から一歩踏み出そうとしています。しかし、今回の件は「窃盗」でくくられてしまうと、その財産の一部として扱われてしまう可能性があります。

子供がいて、子供を川に投げ捨てたら、殺人罪か少なくとも傷害致死が窃盗よりも上位の犯罪になりますから、殺人罪容疑で逮捕ということになりますが、今回はあくまで窃盗、、、、なんとなく解せません。

人間は、畜産動物の命を貰っているではないか、それはどうなる、という反論は勿論重々承知の上。畜産業者を殺牛罪、殺豚罪で問うことはできないでしょう。しかし、愛玩動物としてのチワワは、殺犬罪として立件してしかるべきではないか。(現在は殺犬罪は刑法上存在しません)

本件、検察は、拘禁刑(いわゆる懲役)5年を求刑しています。初犯であれば殺人も懲役3年まで下がることを考えれば、5年が執行猶予無しで結審すれば、殺犬罪、が現行法制度上では「情状で入った(社会通念に照らし合わせた合理的判決)」結果と言えるかもしれません。

皆さんはどう思われますか?

追伸:
無風凧は、食物連鎖 を考えます。原始時代であろうとAI時代になろうと食物連鎖(動植物の捕食被食関係)は変わりません。また、帰るべきではないという立場をとっています。この立場を生かすような立法を目指しています。

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