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京大のタテカン訴訟で憲法を考える。

いささか旧聞ですが。

6月26日に、京都地裁で「京大タテカン訴訟」の地裁判決が出ました。タテカン擁護派(原告)の敗訴です。簡単に言えば、「撤去しなくてはならない」という判決です。

この裁判、原告は控訴するのだとか。無風凧の勘では、最高裁まで行って、表現の自由に関する「憲法論争」になると思います(笑)。

ある意味では、何十年も続けていた京大名物の「タテカン」ですから、既得権もあると思うのですが、これも認められなかった。

無風凧は思うのですが。

憲法自体は、色々な意味で自己矛盾を孕んでいます。表現の自由と、基本的人権は、二者間になった瞬間に矛盾が生じます。古くは「楳図かずお邸」の壁の色訴訟などを思い出します。

そして。基本的には「表現の自由」は勝率が悪い、、、ということは、憲法の中では、「弱い」条項だと言えます。

ということで、憲法の「条項にランキング」を付けるというのは如何でしょうか? 優先されるのは、表現の自由なのか、基本的人権なのか。それ以外にもいくつも憲法内の矛盾があります。それを「何らかの軸」上にマッピングして、判決の優先順位(条項の強さ)をつける。

こうでもしないと、無駄な(?)論争が続くことになります。

憲法の条項のランキング、面白そうだと思いませんか?

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