10万円
石破総理が、新人議員に10万円の商品券をお土産にしたことが、ずい分大きな記事になっています。公職選挙法・政治資金規正法等への抵触(つまり、違法行為である)という意見も出ています。巷間、「10万円はお土産としては多すぎる」「お土産なら何をしても良いのか」と言われていますね。
このブログでは、何度も書いていることですが。
お土産の額での線引き(違法合法の区分け)は、不可能なものです。1000円のランチ代を苦しいと思っている方と、夜な夜な3つ星レストランに行くような方では、金銭感覚が違うでしょう。そのように、線引きはその人の状態によって変わるものです。
実は、公選法でいう「政治活動」という言葉も、人に依ってその範囲が変ります。全人的に人を判断するなら、24時間すべての活動は政治活動ということが出来るでしょう。特に、「人気商売」である被選挙人の場合、一挙手一投足が政治活動。
一般企業において。懇親会は、いまは「業務時間」とみなされることが多い。その点を考えれば、新人議員を集めた慰労会は完全に業務。だとすれば、そのお土産は、、、言うまでもなく業務の一部ととられられ手も仕方がない事項だと結論できます。
雑論; 無風凧は思うのですが。政党は株式会社と理解した方が、構造が理解しやすい。勿論、省庁も同様ですが、資本関係はないけど役員を送り込まれている子会社。こう考えると、色々なことがすっきりします。勿論、違うところもありますが。
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