乖離性同一性障害
静岡で画期的な裁判・判決が出ました(コチラ など参照)。
3人の人格を持つ「解離性同一性障害」、 いわゆる 多重人格者の患者の起こした殺人事件の判決です。裁判所は、 判決としては有罪、 30年の懲役刑を言い渡しました。
この事件の特殊な点は、病気により 本人に自覚が全くないということです。 しかも、 いわゆる 原因において自由な行為( 簡単に言えば、 お酒を飲んで酩酊状態になったから 何をしても良いか、という問題)とは違うということです。
被告は、2/3は違う人格。 つまり、 自覚のない殺人事件を起こしたことになります。 残りの1/3の人格が起こした事件。 その責任を問うというのが 今回の判決ということになりました。
これはまだ 地方裁判所の判決ですから、 高等裁判所、 最高裁と続いていくだろうと思っています。いわゆる 多重人格の問題、 非常に興味深い問題です。これからも注目したいと思っています。
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