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懲役8年

制限速度を134キロオーバーして事故を起こして人を殺した事件の判決がおりました。危険運転致死罪が適用され、懲役が8年になりました(コチラ など参照)。

この懲役8年、という数字を見て、無風凧はとっても日本人的な判決だなあと感じました。

というのも。この裁判は、134km オーバーが危険運転かそうでないかで争われていました。過失運転致死なら、最高でも懲役7年。そして判決は8年。

この裁判は、裁判員制度を使った裁判でもありました。そしてその判決が「8年」と聞いて、裁判官は過失運転致死剤ではないという判断をしただけ、と感じます。

さらに言えば。

134キロオーバーに限らず。定量的な判断というものは必要です。日本の法制度は、この定量性に非常に曖昧さを残しています。また裁判においても、裁判官の裁量といえば裁量の範囲かもしれませんが、それを「一般的な意見として」判決の中に入れることがあります。信義則も、曖昧さの一つの形です。

今回は、危険運転致死罪にはなったけれども、被害者家族の立場では、到底納得のいく判決ではないでしょう。池袋の事件の時と同じように。

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