犯罪被害者と最低賃金と国家賠償法
検察が控訴を断念し、袴田さんの無罪が確定しました。袴田さんの請求に対して、国家賠償法が適用されます。賠償額は2億円を超えるそうです(コチラ 参照)。
47年7カ月の拘束に対して、一日当たり、1万円~1万2500円が支払われます。これについて、無風凧は2つ、考えるところがあります。
一つ目は、犯罪被害者への賠償問題。袴田さんの場合は、検察=国 からの補償ですから、賠償金は全額支払われることでしょう。しかし、他の犯罪の場合は、加害者からの保証金が全額支払われることはありません。袴田事件の国賠請求をきっかけに、犯罪被害者への賠償問題も論じられるようになってほしい、と希望します。
もう一つ。
袴田さんの47年7カ月は、土日も含めての日数分です。簡単のために2億円が約一生分の対価、補償として適当であるか否かは別に議論するとして(賠償ですから、労働対価でないことは十分承知の上で書いております)。金額だけを考えてみます。最低賃金は日本の加重平均で1055円。一日8時間、週6日働いたとして、47年7カ月では、1億2500万円。勿論、税引き前の価格です。労働対価としての最低賃金は十分なんでしょうか?最低賃金の基準を考え直してほしいと切望します。(ちなみに、袴田さんの国賠補償額は、単純割りすると、毎月35万円、年収420万円です。)
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