カスハラの定義とペナルティと
いささか旧聞ですが。
4月22日に東京都が所謂「カスハラ」つまり「カスタマーハラスメント」の定義付けを提案しました(コチラ など参照)。
上記記事では。「子供のバースデーケーキの名前を間違えた場合」の例が出ています。この場合に、「売値(この場合3000円)の返金を丁寧に求める」なら「カスハラには相当しない可能性がある」ということです。
確かに、3000円のケーキで1億円の賠償は大きすぎるな、と無風凧も思いますが、3000円の返金が「カスハラに相当しない可能性」、というのは余りに「企業側」に有利です。3000円要求ですら「カスハラになる可能性」があるという定義づけを提案していること。つまり、企業側のミスは不問せよ、という意思が見え隠れます。これは、消費者としては納得できないのではないでしょうか。
消費者として考えれば、そもそも論として間違えた場合の「補償(慰謝料)」がキチンと定義されたうえで、それを越えることはカスハラ、とならなければ納得できない物。上記礼のような単純ミスに対しては、例えば慰謝料として10倍返し、程度が併記されていなければ、消費者は、泣き寝入り、ということになります。
無風凧的には。
バースデーケーキのような「一品物」に対しては、個別契約なのだから、ハラスメント以前に企業側が「補償(慰謝料)」を申し出る態度を示すことで、カスハラは激減するのではないか、と考えるのですが、如何でしょうか。
注: 不良品対応も同様ですが、不良による機会損失は、補償+慰謝料対象にするべきでしょう。加えて、交換する場合や返品する場合の手間も、補償する必要があります。加えて、X日までに納品する、という契約をした場合に、X日に届かなかったために生じる損失の補償などは、絶対に必要だと考えます。このような「企業側」の努力なしに、東京都の提案するようなカスハラの定義は、するべきではありません。
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