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議会制民主主義と政治資金規正法

みなさんは、今の日本国憲法を読んだことがあると思います。

日本国憲法には、議会制民主主義については記述がありますが、政党に関しては記述がありません。その経緯は政治史などで復習していただくとして。

日本では戦後長い間、「政治の世界における政党」は、「腫物」のようなもの、というか「必要悪」というか、、、でした。法律的に裏付けのない利権集団。このままでは、「脱税もし放題(少し言い過ぎ)」だったので「政治資金規正法」ができ、そこで「政党」の存在が明確化されました。

文面通りに上記を読むと、「自分を律するための法律を政党が作った」と読めるのですが、その実は「お手盛り法案」。つまり、政党が、政党を存続されるための色々な規制を盛り込んだ、というのが実情。

脱税は違法。だから、国会議員や政党という枠をこえて「法の下の平等」に判断して戴きたいと思います。

そして。それ以前に。

政党の「正当性」を今一度考えてみて下さい。憲法の謳う「議会制民主主義」に政党は不要です。人が集まればそこに利権が生まれます、それを排除し、公平な日本を創るために、まずは、政党、の存在を無くす。これが一番重要なことです。

# こうすることにより、議員は自分の信条や選挙民の意見をより反映させた政治活動ができるようになります。党則に縛られる議員というのは、本末転倒ですから。

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