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24条だけの憲法改正

昨日、札幌高裁で画期的な判決が出ました。

”同性婚認めない民法規定は「違憲」、初の高裁判決…札幌高裁「憲法は同性婚も保障している」”(コチ¥ラ から 引用)

ついでに、憲法24条も引用。

”第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。”

一見、24条と札幌高裁の判決は矛盾しているように見えます。24条は、”両性の合意のみ”と断っていますが、札幌高裁は、”同性婚を認めない民法規定は違憲”。憲法24条に従えば、異性婚を前提としている民法は、意見ではないハズ、なのです。

憲法24条は、その来歴が憲法学者によっても複数あります。大きな理由は次の2つでしょうか。一つは、戦前の結婚は家制度の中で個人の自由が認められていなかったから、その点を開是する意味で「当事者の合意最優先」としたというもの。そして二つ目は、シロタ・ゴードンの草案時点で、男女平等を目指した、というもので、特に「夫婦が同等の権利を有することを基本」という部分に重みがあるというもの。

だから、憲法の字面だけを追った判決は、憲法の意志を尊重していないという意味で、その「狙い」まで考慮したうえで民法を違法としたのが、今回の札幌高裁の判決なのです。「当事者同士の合意のみによって婚姻関係を結び、権利は平等とする」とうすれば、上述の2つの立法理由は満たされたことになりますからね。

さて、ここからが今日の無風凧の主張。

上述のように考えると、憲法24条はそろそろ改正の時期に来ているのかもしれません。その意味で,加えて今回の札幌高裁の判決を一般国民に矛盾なく説明するためには、「憲法改正は必須」ではないか、ともいます。。でも、憲法24条”以外”の条項をは、上記と同様にまで深く考えられてるとは無風凧は考えません。まだ。矛盾が多い。なので、憲法改正を行うなら、「24条だけの憲法改正」の検討・投票を支持します。

 

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