法律の中の矛盾
広島で、「ノネコ」を殺害する事件が発生しました。(コチラ など参照)。
広島の大学生が、ノネコを殺害し、その動画をYoutubeで公開した、という事件です。
この事件、命を大切にしない、という意味で無風凧としてはお怒りなのですが、もうひとつ、大きな問題を持っています。
それは、「動物愛護法」で検察が起訴できなかったこと。つまり、無罪放免(と言ってよいかは少し議論の余地はありますが)。
というのは、ノネコ だから、という理由なんだそうですが、ノネコは「鳥獣保護管理法」の言葉。動愛法では、猫は「愛玩動物」に分類されていますから、「殺害したら処罰対応」。動愛法にノネコという分類はありません。
ところが、上記記事にもあるように、「動愛法違反」で起訴を考えていながら「ノネコであるから起訴できない」という判断を、検察は下しました。
繰り返しますが、動愛法には ノネコ というくくりはありません! 愛玩動物として、猫の殺害は処罰の対象になります。
蛇足ですが。
鳥獣保護管理法では、ノネコは場合によっては殺害が可能です。(しかし、これは、誰でもが札拝してよいわけではありません)
同じ猫。同じ命。
だけど、人間の都合で作った法律によって対応や結果が異なる。つまり、法律の矛盾です。
まずは、、、この矛盾を解決することをしたいな、と考えています。
今の法体系は、肥大化してしまいました。一度、リセット(1からの作り直し)が必要ですね。
追伸:
動物愛護法、って、名前から想起される内容と法律の内容が異なっていると考えます。 動物を愛護するための法律、と思う人が多いのではないかと考えていますが、実際は、「動物を産業として扱う人を規制するための法律」が主です。動物愛護の部分は、付け足し、に思えます。
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