無風凧的「憲法改正論」2
政治資金規正法、パーティー券裏金化問題。
色々考えているうちに、憲法に行き当たりました。
憲法には、政党も派閥もありません。それどころか、49条には、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」とあります。とすれば、政治資金規正法は、憲法49条の精神に反しているのではないか、と考えることができます。つまり、国会議員は国の為に個人で仕事をする、が49条の精神だと思うのです。
政党に対する政治資金の規定は、主には政治資金規正法に定められています。現在の政治資金規正法は、様々な経緯で作られたものではあり、それなりに理由も理解しているのですが、与党が得をする、仕組みであることに異論がある人はいないでしょう。つまり、国会議員が国会議員の為の法律を作っている。甘くなっていたり、政党の論理がまかり通っていたり、というのが透けて見える法律です。
憲法は国権の最高法規(98条)で、国会は唯一の立法機関(41条)であることが、憲法に記されています。この41条が、「手焼き煎餅」になっていることは、現憲法の弱点(無風凧流に言えば矛盾)と言えます。その意味で、憲法改正が必要になっていると、無風凧は考えます。
蛇足:
宇宙際タイヒミュラ―理論の論文をPRIMSに提出した望月教授は、PRIMSの編集長です。が、自身の論文の査読をする場合には、他者に編集長を譲る、ということで公平性を保とうとしています(数学は狭い世界ですし、同僚だから甘くなるのでは、と思う人もいるかもしれません。しかし、数学者は、人間関係以上に「論理的に正しいか」を追求する人種です。だから、公平性は保てているだろうと考えます)。
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