パーティー券事件
もう止まらない!って感じの政治家の「パーティー券事件」。議員になれば何でもあり! という感じです。
政治資金規正法8条の2「対価(会費)を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を、当該催物を開催した者又はその者以外の政治活動(選挙運動を含む。)に関し支出することとされているもの」
って、どう考えても「寄付行為(これも、政治資金規正法で認められていますが)との違い」を見出すことができません。どちらにしても「手焼きせんべい」というか、泥棒と警察を同じ人がやっていれば捕まることがない、というのと同じ図式です。
そもそも。
「返報性の法則」に鑑みれば、寄付をくれた人に対して何らのお礼や負い目を感じるのは、「人」であれば当然のことです。だから、政治家に対する寄付行為は、どんなに善意で行ったとしても、議員側が「何らかの返報」を行うわけで。この原理を知っている人や団体が寄付もしくはパーティー券を購入したら、政治は公平ではなくなるわけです。
その上で。
政治は金がかかる、と昔から言われています。金がかかるように作っておけば、その中から幾許かの個人流用(つまり、還流や裏金)があっても目立たなくなります。まさに、「木を隠すなら森の中」ですね。
このようなことを考えていると。
やはり今の「国会」を一から作り直さなければならないな、という思いが強くなってきます。国会とともに法体系も、行政システムも。古来、人類は「革命」を繰り返してきましたが、血を流さない革命が必要な時期に来ています。
| 固定リンク
コメント