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兼職できるけど給料二重払いはできない?

国会議員の公設秘書を市議会議員が行う。

皆さんはどのように感じますか?実際は、「行われている(要届け出)」「給与の二重受け取りは許されない」のだそうです。

今回、やり玉に挙がった大阪10区に池下さんの秘書の場合、池下さんによると「秘書の役と市議の役をキチンとこなしていた」とのことです(コチラ など参照)。

無風凧は、この報道に対して、発狂しそうなほど(笑)悩んでいます。

1) 所謂週40時間労働を考えた場合、80時間労働ができていたのだろうか?(勿論、時間給労働者でないことは理解の上。しかし、それであればなおの事、80時間以上仕事をしていた可能性が高い)。

2) 上記労働時間は、圧倒的に「労働基準法」の業務時間を越えているけど、大丈夫だったのだろうか?

3) 国会議員と市会議員は場合によって、「泥棒と警察」のように攻守の状態になります。その際に、どのような仕事をしていたのだろうか。療法にGoodな解が出てたのだとすれば、そもそも国会はその案を用いればよいわけです。

4) 労働に対して、対価を支払わなくてよい、という法律が存在して良いのだろうか? 届け出が整理いつした時点で、二重受け取り可であるべきではないだろうか?

5) 収支報告書をみて、2年間も気が付かない物だろうか? (税理士もしくは会計士にも責任あるかも?)

などなど、大変です。

利害関係が相反する場合が考えられる兼職が認められる、というだけでも、10㎏は痩せそうなくらい、悩みます。こんなこと悩むから、聴覚過敏が進むのかなあ、、、

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