法律と世論と(AFURI商標問題を考える)
ラーメンの「阿夫利(AFURI)」が、日本酒「雨降(あふり)」を訴えました。主訴は、商標問題です(コチラ など参照)。
要点は、
1)あふり(阿夫利)自体は地名であること(公共性)。
2)ラーメンの阿夫利は「ラーメン」以外でも「アフリ」の名前を商標登録していたこと(法的権利)。
の認識論です。世論的に、今は1)を支持する意見が多いように見受けられます。しかし、裁判になると、ラーメンの阿夫利の主張が認められると無風凧は考えます。公共性は認められますが、すでに「商標登録」が成立していますからね。
無風凧も経験がありますが、商標登録をするときは、当該商品に関する類以外にも、登録をします。これは、①将来のブランド拡大を視野に入れた先行投資 としての意味もあります。しかしそれ以上に、②商標のフリーライドとフリーライドによるダメージを避けるため、 という意味が強い。
後者②の例は。。
パスタハウス「無風凧(むふうかい)」を商標登録したとしましょう。勿論パスタハウス「無風凧」は大繁盛。それを知った第三者がドリンクに「無風凧」という名前を付けたとしましょう。5年後、ドリンク「無風凧」のCMキャラクターが不倫をして人気がた落ち。その場合、パスタハウス無風凧も無傷ではいられません。電話でクレームが来る、X上で叩かれる、お客様は減る、、、、など起きる可能性がある。だから、近隣の類の商標も登録しておく、ということです。
更には。「令和」が発表された直後に、中国で「令和」を含む商標の登録が相当数あったとの報道がありましたが、いずれ高価格で商標を売る、ことを考えている「商標ブローカー」もいるわけで、その対策の意味もあります。
はっきり言って、今回の商標問題は、容易に予想できたこと。法律の不備でもありますし、1)を軽視していた特許庁(商標登録は特許庁の管轄)の判断ミスでもあります。
裁判所はどのような判断をするのでしょうか?判決が楽しみです。
注: 今回の裁判沙汰が「炎上商法」である可能性は捨てきれません。ある程度引っ張って、ラーメンのAFURIが無償和解すると、好印象爆上がり。清酒「雨降」も全国に知られることになります。双方、僅かな裁判費用で広告してもらったようなものです。
| 固定リンク


コメント