愛護動物(いわゆるペット)に関わる問題は、現行法では色々と不備があります。不備というよりは、時代の流れに追いついていない、という方が実情を表しているかもしれませんが。
参議院議員の串田誠一氏を始め、国会でも議論がなされていますし、民間の動物愛護団体は八面六臂の活躍をしていますが、たとえば「殺処分ゼロ」もなかなな実現しません。
今日は、この問題に無風凧的視点での根本解決案、を提示してい見ます。
ここでの目的は「愛護動物(使役動物と食肉動物は、ここでは対象ではない)の生涯の最低限の幸福」です。人でない愛玩動物の「幸福」をどのように定義するかは大きな議論があるでしょうが、まずは、①餌、②居住空間、③相続 ④病気対策 を対象とします。③の相続は、愛玩動物の飼育者が他界した場合や状況急変による継続不可能な状態を指しています。
さてここで。以下の読み替えをしてください(聊か強引ではありますが)。
①の餌 → 食事
乳児・幼児への対応とまったく同一のように見えませんか? つまり、あかちゃんに食事を与える、住む場所を与える、親権者がいる、病院に連れていく。これは、人間の世界では「当たり前」です。愛玩動物の最低限の幸福は、赤ちゃんん接している場合と同一である、と比定することができます。
乳幼児の場合(正確には、未成年の場合全てですが)、親権者、というものがいます。そして、親権者が居ない売は、未成年後見人制度、というものがあります。何らかの形で、親権者が守るべき上記①②④を代行する後見人(もしくは後見法人)を決めるというものです。
上記の議論から、愛玩動物も、「飼い主」という位置づけから、「未成年後見人(仮称)」という位置づけにするというのが、無風凧の今日の主張の骨子です。
# ただし、未成年後見人という言葉は既に法律用語として定義されていますから、ここでは(仮)をつけています。今後、しかるべき技術用語が定義されることを考えています。ここで言いたいことは、動物を「モノ」としてみている飼い主、という言葉からの脱却。そして、民法上でいう「人でもモノでもない存在」、、、その存在を仮に「Non-Person Human」と呼ぶとして、、、そのNonHumanPersonsを「親のようにいつくしむ」と言いう意味で、後見人という単語を用いています。
#細かな話をすると、未成年後見人の「やくわり」も色々あります。ここでは交換「親権」を担うもの、という意味で用いて下さい。
# 未成年後見煮には、当該未成年者が成年になるまで何らかの形で継続されれます。愛玩動物の場合は、成年があり得ませんから、死ぬまでということになります。
もう少し色々書きたいのですが、今日はここまで。
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