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被選挙人の年齢制限

先日、岸田首相が演説中に襲撃された事件。漁師さんの活躍のシーンもTVで何度も拝見しました。

騒動を起こした木村容疑者の記事を読んでいると、「被選挙人の供託金制度は平等ではない」「被選挙人の年齢制限は平等ではない」ということで訴訟を起こしているとのことです。そして、一審では「供託金制度も年齢制限も合理的である」と棄却されたとのことです(コチラ 参照)。

この記事とは別に、無風凧も中学の時から、「選挙人の被選挙人の年齢制限の違い」は不思議に思っていましたので、少し考えてみたいと思います。

まず最初に。このブログをご覧になっている皆様はご存じの通り、昨年から「成人年齢」が18歳になりました。これに伴い、選挙権は18歳になれば付与されるようになりました。しかし、被選挙人の可能年齢は変更になっていません。不思議だと思いませんか?合理的な理由は何でしょうか?

被選挙権でも、衆議院は25歳、参議院は30歳。この違いの「合理的説明」をお願いしたときに、慣習以外に説明できる方がいますでしょうか?ほかには、知事は30歳、それ以外は25歳です。選挙人に数でいえば、200万を越える横浜市は25歳でOK.でも、約45万人の鳥取県知事は30歳です。これを考えると、選挙人の多寡で合理的な説明ができるものではないことは、理解していただけますね。

20230420 もう一つ、無風凧が「合理的ではない」と考える理由を挙げます。右図は、1950年と2020年の人口ピラミッドです(出典: 総務省統計Dashboard より加工)。現在の公職選挙法が施行されたのが1947年ですから、その頃の人口ピラミッドと今の人口ピラミッドを比較しているわけです。

1950年は、25歳以上と以下の人口がほぼ同数。もし、2020年は言うまでもなく25歳以上が圧倒的に多い。25才でなく30歳にしても状況は変わりません。

つまり、「年下の者の意見の代表」を行うことができていた1950年。「年上のものからの押し付けを受けている2020年」と見変えてみれば、被選挙権の意味づけが変ってしまうわけです。すなわち、公職が私物化される可能性が上がっている。

よって、1950年の人口ピラミッドにおける被選挙権にもし合理性があると仮定すると、2020年には上記の意味では合理性がなくなっていると考えられます。

他にも色々あるのですが、被選挙人の年齢制限については、中学の頃から「不思議だ」と思っている無風凧です。

 

 

 

 

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