Natural Risk対策
今年のお正月も発生しました、お節料理の遅配問題(コチラ など参照)。
あってはならない「ミス」ではありますが、人が人である以上、0にすることはできません。人は「ミスをする動物」ですから。これは、AIがどれだけサポートしても同じこと。逆にサポートが進むと「期待値は下がるけど起きてしまうと被害甚大」になってしまうと予測できます。
お節料理の場合。返金や謝って済む問題でしょうか? (少し敷衍して考えれば、結婚式当日のウエディングケーキで考えても良いでしょう)。
時期(タイミング)は、言わずもがなの「契約」です。その時間に間に合わなければ、「意味がなくなるもの」。少なくとも、返金して謝罪すれば済む、というのは「価値が等式で結びつかない」。
これを現行法では罰則規定がありません。言い換えれば、「おせちが届かなかったことで裁判沙汰にすることはないから、慰謝料の請求などを含め、消費者側は泣き寝入りするしかない」というのが実際のところです。
これ、おかしいと思いませんか?
ちょっと思い出話をしましょう。子供の頃、放課後の校庭でソフトボールをしている。特大ホームランを打ったけど、校舎の窓ガラスにぶつかって、窓が割れた。親がガラス代金を弁償した。
普段ならそんなに飛ばないはずが、たまたま「会心のホームラン)」。つまり予定外。でも、被害を与えたら、その弁償をする。ガラス代だけではなく、その設置するための費用や、修理するまでにあめが振り込まないようにするための工夫は、親や子供が行う。これが、当たり前。
この考え方からすれば、想定外のミスでも、弁償・補償はしなくてはならない。先のお節料理の場合、タイミング契約の部分も含めた意味での弁償・補償を行う必要があります。
これを法律で決める必要がある、というのが無風凧の主張。つまり、「人が人であるがゆえに起きた事故に対しての補償は、金銭で行う」「その額は法律で決めておく」。
今回のお節料理の場合は、違約金で10倍、というのが妥当な線ではないかな、と思います。今日のブログではお節料理の例だけですが、そのほかの全ての「時期に価値があるサービス」の補償を同様に行う必要があります。
# ここでもう一つ重要なのは、「宅配サービス」に外注している場合、その責任の所在を詳らかにしておくことです。受注元(上記の場合はお節料理の会社)が最後まで責任を持つこと、を意味します。
# そのうえで、宅配サービスの常套句「交通状態により遅配するばあいがあります」は、言語道断です。ここの詳細は日を改めて。
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