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過失傷害罪に相当する精神障害

刑法209条に、「過失傷害罪」が規定されています。

過失傷害。簡単に言えば、不注意で人にけがをさせてしまった場合、です。罰金30万円以下の罰金もしくは科料です。ちなみに、怪我に至らなかったとしても、軽犯罪法違反になることがあります。また、その怪我が原因で障害が残った場合などは、慰謝料の対象になります。

では。

本人は悪意がなく言った言葉で、精神障害が起きた場合はどうでしょうか?「いじめ」「はらすめんと」の成立要件に至らない場合。でも、受け取った本人はいたくきずついてしまうような場合はどうでしょうか?

因果関係がなかなか特定できないなど、色々な理由で、結局「言われた者損」な状態です。

最悪なのは、言った本人は励ましているつもりでも、受け取った方がプレッシャーに感じている場合などは、悪意がないだけに最悪です。そして、「精神病患者いっちょう上がり」になってしまうのが今の日本です。

この場合は、「第三者が見て適当か否か」は関係ありません。本人が傷ついてしまえば、それが全てですから。

これからの法律で、過失傷害に相当する精神障害をどのように扱うのか、興味津々です。

 

 

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