フォロー罪について考える
興味深い判決が出ました。(こちら 参照)
記事によると、「中傷記事にイイね、を押したら(つまり、フォローしたら)、罪になる」というものです。
これ自体は、自然な流れだと思いますし、憲法に照らし合わせても妥当な判決だと考えます。しかし、その上でいくつかの疑問が残ります。
1) 元記事が突然書き換わった場合はどうなのか。
記事の内容が突然書き換わって、中傷記事になっていた、と言う場合はどうなるのでしょうか?イイねを押した投稿を、日々全てフォローしていないといけない、と言うことになるのでしょうか? と言うのも、フォロワーが「いつの時点で書き換わったか」を証明して、自分は書き換わった記事にイイねを押していない、と主張しても、実際はフォロー数の一つとしてトレンド入りすると言う「効果=加害行為」に加担しているわけです。一般的な意味での「過失」とは、意味が違います。なにせ、一旦は「意思表示」をしていますし、書き換わる可能性があることはネット民なら常識だから、善管注意義務の範囲と解釈されるからです。
2) ここでは、中傷だけが問題になっていますが、ひと昔問題になった「褒め」も同様です。本当は大したことない内容を大げさに喧伝して、値かも「良いものだ」と感じさせることは、向きが逆とはいえ、論理的には同じ現象・同じ行為と言えます。これなんて、社会における実害と言う意味では、中傷記事と同様に危険なものです。
と言うわけで、伊藤詩織さんへの中傷に対するフォロー罪は、さらに裾野の広い事件だったりするわけです。
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