COVID-19: 基本的人権の範囲
国際線の予約停止が炎上しましたね(たとえば、コチラ など参照)。
この手の話を聞くたびに思うのですが、基本的人権の範囲、ってどこまでなのでしょうね?
例えば。 飲酒運転は違法行為です。事故を起こしていなくても他人を傷つけていなくても罰せられます。これに異論のある方は少ないと思いますが、でも、飲酒も運転も個人の基本的人権では認められています。重ね合わせると違法になります。現時点で、道交法65条(飲酒運転に関する法律)を違憲だという人はいないでしょう。
同様に海外渡航者の帰国を考えてみましょう。海外に出ているという時点で感染している可能性があります。飲酒をすると事故を起こす確率が上昇する、というのと同じ論法です。感染してなければ帰国後に感染源になることはありませんが、万が一にも感染拡大を避けたいとすれば、飲酒運転禁止と同様に「帰国禁止(ここでは予約停止ですが)」という措置をとることになります。道交法65条と比定すれば、これは違憲ではないことになります。
このように考えるか否か、はその人次第です。論理とは別の次元で基本的人権を論じることになります。結局、立憲主義(ここでは法の下の支配)は、矛盾をはらまざるを得ない、という結論になるのでしょうか。
基本的人権の範囲(解釈)は、難しいです。
| 固定リンク
コメント