法律とCOMMONその2
昨日は、大分県の話(コチラ 参照)。
今日は、YAHOO!等でも大きく取り上げられている東京都議の話(コチラ など参照)、
法律違反をしても議会に欠席しても「辞めさせられない」というのが、都議の場合です。その上、給料は支払われ続ける。上記記事中にあるように、東京都民の大半が都議の辞任を求めているとして、それを履行するだけの法的根拠が見つからない。
ここにも、法律と「和の国の民」の意志のずれが生じています。
もっとも。都議の場合は「規格外」なのかもしれません。例えば、議会に参加しない議員は想定できないでしょうし、そういう場合は「自分から職を辞する」が前提だったのでしょう。それが「和の国」のこれまでのCOMMONでしたから。
この構造は、昨日の臼杵市議と同じです。
ついでに言うと。都議の場合は、「自分が職を全うすることが民意である(選んでくれた人への義務である)」と説明しているようで、これも一理あります。とすると、多数決の論理は破綻しているのかという問題にも発展します。。
これから先は。
日本が法治国家である以上は、法律の解釈問題での正しさ、が判断基準になります。国民の「和」が国の道しるべではなくなるということです。
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