労働時間外の判断指針
Yahooの記事を見ていると、きょうは「過労・労働時間外」の記事が二つ重なりました。
一つ目は、ホンダの過労自殺事件(コチラ)。時間外労働の証拠になるであろうPCを破棄した、という虚偽の報告をした。(実際は残っていた)
もう一つは、教員の残業に関する判決(コチラ)。教員の業務時間に関して現行法が実情に合っていないとはしながらも、違法性を認めないという判決。
この二つの記事に通底する問題があります。それは。
「時間外労働は、形式化した業務時間で論じられている」
ということ。端的に言えば、タイムカードの時間(つまり、形式知化して証明可能な業務時間)だけで判断されているということです。
無風凧は、大企業の従業員、大学教員、起業 を経験していますが、そのどの場合においても、タイムカードと実働の時間は異なります、というよりは時間が来てその次の瞬間から違うことができる、なんてことはありません。
例えば。
落ちこぼれの学生をどのように教育するか、などは、学校を出てからの移動中にも考えていますし、お風呂や食事中も頭を離れることはありません。社長の御前会議用の緊張感は、眠れない夜、になります。
つまり。
タイムカードで示されるより、はるかに多大な時間を業務のために割いている、ということです。上記の記事をはじめとして、今の日本の労働時間議論では、このような事実を全く俎上に載せていない。
現在、無風凧は大学教授もしていますが、この二週間で、タイムカードでは110時間、実質体感では、250時間くらいは学校の仕事をしています。この超過分が無ければ、満足のいく教育を与えることはできません。どうすれば、この実態時間を労働時間外とみとめてもらうことが出来るのか。
この判断指針を作ることが本当の意味での過労死防止の第一歩だと考えています。
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