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CPVID-19: 緊急事態宣言下だからこそ知事権限でできる最大の感染対策

先日、無風凧は「公共交通機関の2か月ストップする」という感染対策案を書きました(コチラ 参照)。公共交通機関を止める、という感染対策は、昨年の3月から無風凧は基本対策として主張しているものです(コチラ 参照)。

昨年の3月は、特措法の適用範囲という趣旨で書きましたが、紆余曲折あり、今回は、現行法の上で可能な範囲での提案です。また、ネット上には交通機関停止に対する反論や課題を挙げているものがありますが、その対応も公開します。

まず。

現行法で可能か不可能か、という問題ですが、特措法の解釈の範囲で可能です。

特措法第九条では、

指定公共機関又は指定地方公共機関は、それぞれ政府行動計画又は都道府県行動計画に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画(以下「業務計画」という。)を作成するものとする。

となっています。加えて、この前提として、特措法7条2-二ーハ、

感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置

及び、7条2-四

新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項

があります。構造としては、7-2-二―ハ を首長が行動計画として交通の停止を計画し、指定地方公共機関である公共交通機関はそれにもとづいて交通サービスをストップせざるを得なくなります。

これが、現行法の下で可能だという論拠です。(ほかにも、特措法を用いて交通機関ストップを導出する方法はあります)

さて。公共交通機関をストップしたときに起きうる事象への対応です。

まず。 医療従事者やエッセンシャルワーカー(食料品、介護)の移動もストップすることになる、という課題です。この対応は非常に簡単で、感染対策をしたタクシーを移動手段とすることです。この際、だれがどのタクシーにのったか、の履歴を残しておくことができることも重要です。

それ以外の要移動者、に関しては、自家用車は許可します。ここで、ガソリン代を高額にすることにより、自家用車を減らすことも考えられますが、都市部を中心に考えれば、駐車場不測の問題で自家用車の私用は激減します。

食料を中心とした生活必需品の運搬は禁止していませんから、これまで通りに搬送できます。

学校は、もちろんではありますが、すべて遠隔授業、は言うまでもありません。

ここまでで、地域を超える拡散は、7割以上削減できます。残りの問題は、地方(地域)に人口が集中する、ということです。つまり、例えば近所のコンビニに人が屯することが考えられます。

これは、2m+マスク 戦略で対策します。その意味では、行政が「お店の利用時間をコントロール」する行動計画を策定することも一つの方法だといえます。これは、いろいろな方法が考えられるので、必要があれば無風凧までお問い合わせください。

如何でしょうか? 今の感染拡大に対応するために、交通機関をストップすること、可能だと思いませんか?

 

 

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