COVID-19: オリンピック開催の責任の所在と補償、開催都市契約を読み解いて(「お題の記事を書いてポイントGET」 参加中)
東京オリンピック開催に向けて、賛否が飛び交っています。ネットニュースなどを見ている範囲では、国民世論は中止か延期派が多く、組織委員会やIOCを始めとする強硬派とぶつかっている、という構図のようです。
無風凧の賛否意見は横において、以下について少し考察してみましょう。
「オリンピックを開催して、感染拡大した場合の責任の所在と補償」
つまり、開催を最終的に判断した人はだれ(どの組織)で、どのような補償がなされるのか。
無風凧が解釈する範囲では、「責任の主体はIOC、責任の取り方=補償はなし(やらずぶったくり)」というのがオリンピックの開催都市契約(以下「契約」、コチラ)です。
まず注目すべきは、契約66条です。契約66条によると、「解除をする(中止にする)権利を持つ」のは、IOCだけです。その意味では、菅さんが言っているように、菅さんに中止の権限はありません。
ただし。同条a-4によると、「重大な義務違反があった場合はIOCが解除する権利を有する(和約は無風凧による)」となっています。今の日本のCOVID-19環境は、66-a-1で述べられている「IOCが参加者の安全を保てないとする場合(和約は無風凧)」はIOCが中止する権利を有しています。その意味では、「安全を保てないと判断するか否か」は、IOCの決定です。
その上で大きな争点は、参加者の安全= Safety of Participants の解釈が問われることになると思います。参加者は狭い意味では選手や実行委員、広く取ると報道や観戦者を含むことになります。勿論、日本国民も、広い意味では「Participants」ですね。このParticipantsを日本国民や世界中の観戦者とすると、IOCはそれらの安全を考慮した上での「開催の判断」を行います。日本人的にいえば、「責任」を持ちます。
くどくど書きましたが、今の日本いや世界中のCOVID-19の感染拡大状況に鑑みて開催or中止の判断をする責任は、IOC、です。
さて。責任(補償)。
契約第9条が一番大きな争点です。IOCが結んでいる契約に対する補填を開催都市が行う事になっています。これは、契約66条に基づいてIOCが中止した場合にも適用されます。主には放送メディアです(利権の大半がメディアだということが良く分かりますね)。ここから先はあらためてIOCとメディアの契約書を読まなくては分かりません。恐らくは、Opportunityを補填するよいうような文言が記述されているのではないでしょうか? というのは、IOCとメディアの間で結ばれた契約書は、IOCにとっては「痛いところが無い」ので、青天井の数字を入れることができます。日本に於ける一般的な取り決めだと、「それまでにかかった費用分」などが妥当と思うのですが、、、。
でも、もっと大切な補償。それは、開催して感染が拡大した場合の補償。人的被害もあるでしょうし、経済被害もあるでしょう。オリンピック開催によって仮に第五波が襲ってきたとした場合、その補償はどこにも書かれていません。帰国したアスリートによって感染拡大した場合も保証なし。契約66条で「安全に開催できる」という判断は、この判断に対する「責任=補償」はどこにも記述がありません。その意味では、開催都市契約書は「開催の為の一方通行契約」なのです。
この先は。
スイス法を少し調べる場合があります。オリンピックの開催都市契約は、スイス法に則って解釈されますから。ここで、日本の法律には「善管注意義務違反」という考え方があることを思い出して下さい。誰でも気が付く注意をしていますか、ということが責任=補償の前提にあります(前提という文言が正しいか否かはここでは問わないでください)。
WHOを始めとする国際機関、そして世論が反対している場合に、この情報を状況を無視して開催した場合に、日本の国内法であれば「善管注意義務違反」に相当する規制をかけることができるのではないか、と無風凧は考えます。だとすれば、スイス法に同じ考え方があれば、IOCの補償問題に発展させることは不可能ではないでしょう。
不可能ではないかもしれませんが、、、パンデミックで失われた人の命は戻ってきません。その意味では、やはり「補償はなされない」というのが現実でしょうね。
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