COVID-19: 憲法を読む。
先日来、不思議に思っていることがあります。
「憲法によって、私権(個人の自由)の侵害はできない」と国会議員(大臣)が大手を振って話をされています。だから、国としては強制力を持ったCOVID-19対策は出来ない、という論法。お願いをするだけだ、ということで大きな顔をしています。これには違和感を覚えます。
憲法において、基本的人権の尊重は三原則の一つです。だから、「個人の自由を守る」のは当然のことですが、では、例えば禁煙に関する法律はいかがでしょうか?個人の自由、、、つまり、タバコを吸いたい人の自由を侵害しています。覚せい剤も極論すれば同じ。「個人の自由」は、「他人に迷惑を掛けない範囲において」自由であるにすぎません。
ここで憲法を読んでみましょう。13条です。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ここでも、「公共の福祉に反しない限り」と明言しています。
いま。憲法上は、「生命を守りたいという国民の権利」と「公共の福祉としての感染拡大抑止」の二重の意味で、強制力を持った感染拡大防止策の策定が必要となっている状態と考えます。「公共の福祉」の定義は難しく、なんでも多数決にして良い訳ではありませんが、総論として「過半数の意見」をもって判断するのは妥当であろういえます。
このように。
まじめに憲法を読むと、「憲法によって、私権の侵害はできない」という方々の意見は、自己保身のための詭弁に過ぎないことが分かります。責任逃れ、と言い換えても良い。勿論、そのような議員・大臣を選んだ私たち国民にも、責任はあるのでしょうけど。
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