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司法と法を監督する仕組みの必要性

ここ数日、ゴーン氏のレバノン逃亡記事を追いかけています。

マスゴミの論調、、、特に、「法律関係に詳しい識者」の意見として、「もし潔白なら、まず日本の裁判所で無罪を勝ち取るべきだ」という論調が大勢を占めているように思います。

悪法と言えども法、という言葉もありますし、郷に入りては郷に従え、という諺もありますから、上記のように「日本の裁判を受ける」という主張は一見正しく見えます。

しかし。

ここで皆様に注意してほしいことは、「裁判所は公平な判断を下す」という前提を皆様が持っている、ということです。もちろん、日本人として無風凧もそれを信じていますが、ゴーン氏にとってはいかがでしょうか?

人質司法、と呼ばれる日本の司法制度自体に「問題提起」しています。この問題提起は、どこに提起すべきですか?日本の司法制度に対してゴーン氏が行わないことは、火を見るより明らか。そのように考えれば、「緊急避難」的な意味での「出国」となります。(緊急避難であれば、殺人罪も問えないことを思い出して下さい)。

裁判の参審制をはじめとして、日本の司法制度は、「法律に鑑みて」どのように対応すべきかは非常に慎重な制度だと思いますが、司法制度自体に対する「自浄作用」は内包していないのです。

その意味で、ゴーン氏の意見と検察の意見を「アウフヘーベン」する仕組みが必要になってくるでしょう。過去に「自白強要」が生み出してきた冤罪事件の例を持ち出すまでもなく、司法制度自体を「監督する」仕組みが必要です。

無風凧は、この記事において、ゴーン氏の応援をするものではありません。ただ、「司法制度自体を監督する」仕組みの必要性を主張しています。

# 勿論、この議論は、「司法制度を監督する仕組み」を監督する仕組み、さらには、『「司法制度を監督する仕組み」を監督する仕組み』を監督する仕組み、、、となり、システム論的には永久に解決しない課題あろうとも思っています。でも最終的に「世論の多数決であってはならない」とも思っています。

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