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○○Payの根拠となる法律

流行語大賞が発表になりました。今年を象徴するラグビーの「ワンチーム」、、、予想通り、と思った方は多いのではないでしょうか?

無風凧は、○○Payに注目していました、、、、受賞は、PayPay株式会社ですが、なんとかPayというのが濫立しています。何がなにやらよく分からない。一昔前の電子マネーブームに輪をかけて、「わけのわからない状態」になっているように感じます(電子マネーとなんとかPayは全く意味が違いますね)。

少し不思議なのが、法体系です。無風凧は、15年ほど前に、今の「○○Pay」と同じ仕組みを特許化しようとしたことがあります。その頃は「ポイントマネー」というペットネームをつけていました。この時は、特許担当から「貨幣代替は法律が許さないから、特許は無効になる」と説明を受けて、出願を断念しました、、、どう見ても、今のPayPayをはじめとするCashless Monayは、無風凧のポイントマネーと同じ仕組みなんですけど、、、何か法律が変わったのでしょうか?それとも、当時から合法だったのでしょうか?

すごく大きな特許を一つ、損した気分の無風凧です(こういうのを「負け犬の遠吠え」と言います。)。

 

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