「等」と言う記述
色々な場面で、「等」と言う言葉を見かけます。
A,B,C等
と言う使い方をして、A,B,C以外にもA,B,Cと同等のものがあることを示したりします。
この、等、要素が多すぎる場合に使われることが多いのですが、使い方によっては、曖昧さだけを残して、混乱を招く原因になります。
良くあるのは、役所などで書かれている「身分を証明するもの」の例示です。
そこに明示されていないものを持っていったら大概ダメ。何のための「等」と言う記述なのか、理解に苦しみます。窓口の担当者も、「等」で何を表しているか、分かっていない。
加えて。
現場裁量の可能性を残しているがために、同じ市役所ても、甲市役所はOKで、乙市役所はngと言う、不公平、不均一があります。
更に言えば。「等」に何が含まれて何が含まれていないか、の条文や根拠も無いままに、担当者が、横柄に「それが当たり前である」と言い張る場合にがあり、「日本の手続きは法定では、無いのか?」と、頭を抱えてしまうこともあります。
発展性や可能性を残すために「等」と言う記述をすることを全部否定するものではありませんが、法律に則った手続きに関しては、「等」は、全廃してほしい、と無風凧は思います。
| 固定リンク
コメント