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「等」と言う記述

色々な場面で、「等」と言う言葉を見かけます。

A,B,C等

と言う使い方をして、A,B,C以外にもA,B,Cと同等のものがあることを示したりします。

この、等、要素が多すぎる場合に使われることが多いのですが、使い方によっては、曖昧さだけを残して、混乱を招く原因になります。

良くあるのは、役所などで書かれている「身分を証明するもの」の例示です。

そこに明示されていないものを持っていったら大概ダメ。何のための「等」と言う記述なのか、理解に苦しみます。窓口の担当者も、「等」で何を表しているか、分かっていない。

加えて。

現場裁量の可能性を残しているがために、同じ市役所ても、甲市役所はOKで、乙市役所はngと言う、不公平、不均一があります。

更に言えば。「等」に何が含まれて何が含まれていないか、の条文や根拠も無いままに、担当者が、横柄に「それが当たり前である」と言い張る場合にがあり、「日本の手続きは法定では、無いのか?」と、頭を抱えてしまうこともあります。

発展性や可能性を残すために「等」と言う記述をすることを全部否定するものではありませんが、法律に則った手続きに関しては、「等」は、全廃してほしい、と無風凧は思います。

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