ルール(法律)の最低条件
丸山穂高議員の「戦争発言」。その後、丸山議員の行状を含め、「糾弾決議」がなされました(コチラ など参照)。これは、辞職勧告を含めています。丸山議員の「戦争発言」や「その他の行状」は無風凧のブログでは取り上げません。ただ、「糾弾決議」や「辞職勧告」のあり方、言い方を変えれば「ルールの在り方」と使い方について考えてみたいと思います。
まず、無風凧の知る範囲(=今回調べた範囲)で、国会議員をリコールする方法はありません。市長さんや県知事さんはリコール=解職請求できるのですが、国会議員に対しては、「制度」として存在しないのです。だから、どんなに「辞職勧告」しても、制度の上では、辞職はさせられない。言い換えれば、、、というか無風凧の視点でいえば、辞職するような雰囲気を作ってしまえば「パワハラ」にあたります。これだけ「パワハラ」「ブラック」がネットを騒がせている今、辞職勧告の行き過ぎが「パワハラ」として取る上げられないことは不思議です。
合法的に解職させる方法は、次の選挙で有権者が選ばない、という方法しかないのです。
このように考えれば、糾弾決議をすることは「何の拘束力」は無い。その意味でいえば、結果を出すことが「あり得ない」議論を、国会をあげて行っていることは、国会の空転と同じこと。無駄な時間。国会議員の時給が一万円だとして、500人が20時間議論したら、1億円の無駄遣い。
これを無駄遣いにしないようにするためには、「議論の結果は拘束力=強制力」を持つようにしなくてはならないということ。
日本は法治国家です。ルールが先に存在する国です。その一点で、丸山議員を「解雇」できません。辞職を強制するとパワハラです。であるならば。国会議員をリコールするための「ルール=法律」を作らなくてはなりません。
これまでも何度か辞職勧告がなされたこともあり、今後も同様の決議がなされることがあるでしょう。その時のために、今回の丸山議員事件が、その切っ掛けになることを切に願います。
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