ゆうパック失踪事件
京都のゆうパック配達員行方不明事件。結局、配達員の職場放棄を中心が引き起こした事件で解決しました(コチラ 参照)。
この事件をきっかけに、、、皆さんに考えてほしいことがあります。言いたいことがたくさんありますので、順不同。
ゆうパックの事業主体である日本郵便株式会社の責任はどこまであるのでしょうか?
この問題を考える際に、少し補足が必要です。
1) 一般顧客は、配達員と契約しているのではなく、「日本郵便株式会社」であり、大半顧客にとっての「ゆうパック」人は「郵政省 → 総務省」の商品です。
2) 当該配達員は、日本郵便株式会社の社員ではなく、日本郵便株式会社から委託契約をした会社の従業員。つまり、孫請けの位置づけです。日本郵便と委託会社の契約内容は公開されていないのですが、こういったケースの責任が「委託会社」側に書かれている可能性があります。しかし、大半の顧客にとっては、その配送を委託された配送会社も「日本郵便株式会社」の一部だと認識していると思われます。
3) すごく細かなことですが、ゆうパックは郵便物ではない、という事をご存知ですか?郵政公社で扱っていた「小包郵便物」は「郵便物」として扱われていましたが、郵政民営化移行、小包郵便物は「郵便物」ではなく、「荷物」となっています。(詳細は コチラ のPDFの第17項をご覧ください。)この「荷物」であるがゆえに、何が違うのかと言えば、ゆうパックが従う約款が優美に約款ではなく、国土交通省の定める「標準宅配便運送約款」だということです。(標準宅配便運送約款の本分は コチラ、以下、宅配約款)。宅配約款によれば、第三章に「引き渡し日」に関する条項があります。時間までしていすることは、じつは宅配約款では記されていないのですが、日程に関しては明記されています。「交通事情等により「翌日に」なることがある」ことが示されていると同時に、第十条第二項には「送り状に荷物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡日時までに」という記載があります。つまり、配達員のサボタージュによる遅配は、日本郵便株式貴社の責任です。(郵便法は、どれだけ遅れても、実は普通郵便の場合は「なくしても」郵便局に責任はないのです)。、、しかし、実際は、和解金として支払われることはあるのでしょうけど、「損害賠償」はしない。
4)最後は、付けたしのようなものですが、、、雇用者責任は何処にあるのでしょうか?
ここまで書けば、無風凧の主張はお分かりいただけると思いますが、「日本郵便株式会社」は、依頼主にたいして「相応」の損害賠償をしなくてはなりません。
無風凧は、思うのです。最近、宅配業務(ヤマト運輸、佐川急便、ゆうパック、、、)はブラック企業化していると言います。苦しんでいるのは現場の配達員。上述の4)つの問題点を、すべて「現場」に押し付けている結果です。そして、、、これらを改善しない限り、第二第三の「失踪事件」が起きると、無風凧は断言します。
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