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SNSと公私の区別

これまでも、無風凧は「公私の区別」の難しさの論じてきました。また、トランプ大統領の「Twitter」の使い方を話題にしたこともあります。(こちら 参照)。

今回、公私の区別Topicsに新たな事例が加わりました、、、こちら 参照。NGT48のメンバーが運営側の指示で「SNSを禁止する」というもの。

事実と少し違うかもしれませんが、ここでは以下のような事例と考えます。SNSのアカウントの種類が2つ考えられるから、2つのケースで考えてみましょう。

ケース1:

・ 劇団Aに所属するBさんが、個人SNSで情報を発信する。
・ BさんのSNSでは、劇団の情報以外にも情報発信しています。

この場合、、、、SNSを中止させることは、日本の法律にかんがみて正しいでしょうか?これって、アメリカ議会がトランプ大統領に「Twitter発言を注意させる」のと比例(類比)することができます。

ケース2:

・ 劇団Cに所属するDさんは、劇団の用意したSNSを持っている。
・ ここに書く内容は、Cの認可があるものだけである。

ケース2の問題点は、不正告発手段としてのSNSは認めない、というものに相当します。セクハラやパワハラなど、組織内で解決できない場合に組織のSNSで発信することを禁止することは、果たして正しいことなのでしょうか?

文章としての品格や、事実(ここでいう事実は当事者が説明できる範囲での事実であり、劇団側の認識するもののではない)に基づかない記述を禁止する、ということは、コモンセンスの範囲では当然理解できることです。

このように考えると、SNS発信の「公私」の区別は難しくなってきます。もっと言えば、FBやLinkedINなどは、公私の別をなくせ、と主張しているSNSです。

時代は変化しています。

20180207

しろ(前): 無風凧さん、今日は難しいこと書いているね。

かなちゃん(右): こういう日は、私たちはそっとしておくほうがよいと思うわ。

太郎(左): よしさん、何か一発、かましてやりましょうよぉ。。。

よしくん(中): 無風凧さん、このブログは、公ですか私ですか?

 

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