d3991 第三者委員会の報告書の書き方
先一昨日の続きです(コチラ 参照)。
NGTの報告書がHotなので、例として引用しますが、他の事件でもほぼ同様です。NGTの報告書と、AKSの対応については、NGTの公式ホームページ(コチラ、以下引用1)や、歩行所本体が載っているYoutubeなど(例としてコチラ、但し、解説は無風凧の議論とは関係ありません。あくまで、報告書の引用です)をご覧ください。
まず、引用1に、AKSが書いてある文言を見てみましょう。
「第三者委員会の報告書では、、、(中略)、、、事件そのものにNGT48のメンバーが案寄した事実はなかった、、、」、、、(1)
では、報告書P11を見てみましょう。最後から4行目からです。
「オ 小括 以上のとおり、本事件について、メンバーが被疑者らとの間で何らかの共謀をして関与した事実は認められなかった」、、、(2)
皆様、違和感を感じませんか?
違和感の原因を考えてみましょう。(2)では、「関与した事実が認められなかった」ですが、(1)では「寄与した事実はなかった」になっています。所謂「悪魔の証明」になっていて、事実が無いことの証明は不可能。調べた範囲ではない、という表現が精一杯で、調べていなかった範囲では事実が認められる可能性は残っている。つまり(2)は、今後「事実が認められる可能性がある」表現であるにも関わらず、(1)では「事実は絶対に無かった」という表現になっているから、違和感を感じるのです。
第三者委員会は、弁護士の方が書くことが多いので、このような場合の文章として、自分達の能力の限界として責任問題にならないように用意周到な言葉で「関与した事実は認められなかった」とせざるを得ないのです。
文章の書き方の問題、という表現が正しいか否かはわかりませんが、このロジックは不変です。このロジックが判っていれば、第三者委員会は「組織側」にとって、白を言う為の報告書以外は上がってきません。
現時点での第三者委員会の文章の書き方、ご理解頂けましたでしょうか?そして、それに基づく組織側の施策の作り方も。
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