d3923 雇止め問題の本質
正則学園に続いて、京華商業高校でも非正規教員の雇止め問題が起きました(コチラ 参照)。
上述のケースでいう非正規教員、というのは、「有期専任教員」の事をさしています。有期専任教員というのは、簡単に言えば、
1. 仕事は、正規雇用教員と同じ。
2. 雇用条件は、アルバイトと同じで、5年以上は契約継続しない。
というものです。京華商業高校のケースを挙げるまでもなく、有期専任教員との契約は「各年」ということが多いですから、その契約期間が切れたら、経営側には「再契約の義務はない」のが法律です。
経営者側にとっては「当然」の権利を行使しているにもかかわらず「社会問題化」しているのが非正規雇止め問題です。
なぜでしょうか、、、それは、「雇用流動性が低いため」「求人倍率が1を大きく上回っている」為です。即ち、、雇用契約が結ばれなかった場合にこまるのは教員にすぎず、経営側には代替教員は沢山いる。その状況に対して、日本人特有の判官びいき、が働いて、社会問題化している、というのが無風凧の解釈です。
労働組合や私学ユニオンなど、団体交渉する方法、地位保全の訴えを起こすなどの方法があるように思いますが、結果としてどの程度の効果があるのでしょうか。無風凧の知る範囲では、成功例は殆どありません。
これは、、、実は正規雇用であっても、雇用契約書に「雇い側は、一か月以上前に通達することで雇用契約を解除することが出来る」のような記述があることが多いのですが、この一文がある限り、正規雇用も非正規雇用も実は状況は同じなんです。
この雇止め問題を解決する手段は。
雇用側と被雇用側が対等な力関係になる、という必要があります。ここから先は、日を改めて。
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