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d3844 絶版楽譜と著作権(好きな音楽2018年10月)

今月は、楽譜と著作権の話。

JASRACが、著作権法を拠り所として著作料を徴収代行しています。これ自体に対して、色々な批判もありますが、それは今回は横に置いて、取り上げたいのは絶版楽譜と著作権の話。

曲を演奏する為には、一般的には「楽譜」が必要です。楽譜が出版されてこそ、演奏されるとになり、そしてその売り上げから著作料が作曲者に支払われる、というのが流れです。(演奏権などはちょっと横において、楽譜に話に特化しています)

ですから、作曲家は、「楽譜が出版される」ことが無ければ、収入を得ることが出来ないわけですし、しゅっぱんされていても「コピー」されれば、収入を得ることができなくなります。一般にCARSなどが問題にしているのは、この視点に立っての「違法コピー」です。

でも。

出版社の版元切れ、の場合、、、演奏家がCDやYoutubeで聴いて「演奏したい」と思っても、楽譜を購入できない。購入できない時に、上述のような「コピー」をすること、、、法律を四角四面に守るならば、これも「違法」です。つまり、出版社で版元切れの場合、演奏家は演奏できないだけでなく、作曲家も「著作権料を得ることが出来ない」という双方にとって悲しい事態になるわけです。

無風凧の知る限り。これを打破する法律的な解は存在しません。図書館にあれば、「コピー」出来るかもしれませんが、これも厳密には、1/2までですから、一曲全部は無理。

このようにして、せっかく作曲された曲も、演奏される機会を失い、そして忘れ去られていく、、、これは、文化資産継承の立場に立てば、大いに「問題あり」です。

と言ったところで、無風凧の主張。

版元切れ楽譜のコピー許可に関する法的な整備が、文化継承にとって急務です。

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