[3737日目]松本死刑囚の執行に考える.。。。4.原因に於いて自由な行為
日本の法律において「原因において自由な行為」という考え方があります。ご存じない方は、まずはWiki (コチラ) をご覧ください。簡単に言えば、、、、
「飲酒したら気が大きくなって、確かめもせずに大きな契約に捺印して仕舞うことが判っている場合、飲酒して『心神耗弱状態だから無効』という主張は出来ない」
というものです。飲まなければ、契約書に捺印しないことを本人は知っているわけですから、飲んだ時点(飲むときに)で、「契約書に捺印するだろう」ことは予測できるわけで、飲酒するという自由は、その結果としての「契約書捺印」を包含する、と言えばよいでしょうか。
オウム裁判において、少なくとも複数の信者(=容疑者)は、心神耗弱状態であった、もしくは洗脳されていたことを理由に無罪となりました。
この部分に、、、無風凧は、大きな疑問があります。少し違う例で考えてみましょう。
「暴力団に入ると反社会的行為を行う可能性がある」
ということを知っていて、暴力団に入団した場合のAくん。
組長から「破壊行為」を指示され、「その破壊行為は違法だからしたくない」と言いたかったけど、「組長からのパワハラで心神耗弱状態になり断れなかった」「だから無罪だ」という主張は、暴力団に入ること自体が原因において自由な行為ですから、無理がある考えます。
これを敷衍すると。
オウムに入信すること自体が「選択の自由」であり、オウムに入信した時点で、「洗脳」がおこなわれる可能性を「選択」だと考えられるわけです。洗脳された後の結果も、同様に敷衍できます。
このように考えると、、、オウムからの脱会の自由もあったわけで、それも「原因において自由な行為」なわけで。心神耗弱で無罪、が正しいのか、この機会に再考・熟考しなくてはならないと考えます。
ちなみに、刑法では「無罪」「情状酌量」の対象ですが、民法では「損害賠償責任」を明文化しています。
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