病院の医師法違反
皆様、病院で診療受けるときに、保険証を出すと思います。その保険証は、大概の場合、コピーを取られます。場合によっては、スキャナで読み込まれ、ハードディスクに保管されます。そのようにして、個人情報が漏洩するリスクが増えていきます。
では、保険証のコピーやスキャナの拒むとどうなるでしょうか?実際、、、コピーをお断りすると、「診療が受けられなく」なります。この2年で3件、そして今回電話で5件ほど、確認しましたが、受診を拒まれました。逆に言えば、保険証のコピーをお断りしても受診できたのは、13件中3件、だと思います。つまり、75%以上の確率で、受診を「拒否」されます。
昨今、個人情報保護の観点で、個人情報の取得などは勧められません。
例えば、京都府医師会のHP http://www.kyoto.med.or.jp/member/dr/policy_qa.html
では、Q&Aの中で、
「コピーを断られた際は手書きで写す等妥当な代替手段と別の受診に関しての証拠となるものが必要と考えられます。」
と明記されています。
また、日本医事新報社のハンドブック
https://www.jmedj.co.jp/files/item/ebook/559.pdf
のケース20において、
東京女子医大成人医学センター 前事務長の
大江和郎氏は、厚生局の意見として、
「患者等の同意を得た上で行った場合であっても,保険証のコピーは基本的には好ましくない」
と記述されています。
法律上はどうなっているか。医師法19条第1項の診療治療の求めを拒む「正当な事由」として、コピーを断ることは、社会通念上は正しくありません(日本医師会の担当者のからの私信、公式見解ではなく、あくまで私信)。
また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条においても。保険資格の確認として、コピーを義務付けてはいません。
即ち、
「患者が保険証のコピー・スキャンを許可しない場合に、医療機関が診療を拒むことは違法である」
ということになります。
先日も又、コピーをしないことを理由に、受診を断られてしまいました。医療機関によるこんな違法行為、いつまで続くんでしょうね。。。
| 固定リンク
コメント