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無風凧さん、相撲協会の評議員会議長をお願いします(評議員会の位置づけ、、、解答編)

少し間が空いてしまいました、、、その間、相撲協会に関する不祥事報道は途切れる事がありませんでした。公益財団法人におけるの評議員会の位置づけについて、相撲協会をケースにして再確認(コチラ 参照)。今回の回答編を読むと、「無風凧さんに評議会議長をお願いします」ということになるかもしれませんね。

改めて確認すると、マスゴミ・報道で「識者/関係者/専門家」と呼ばれている方々でも、きちんと勉強されている方、勉強されていない方がいることが良く分かります。

宿題と回答例。
問1. 評議員会は、組織(この場合相撲協会)に対して「内部」の機関でしょうか?外部の機関でしょうか?

テキストのP4(テキスト= コチラ)を見てください。評議員会は、協会からの「委任」によって選出されます。その意味である種の「雇用関係」が生じていますから、「内部の人間」と考えることが妥当です。つまり、完全に独立な「第三者機関ではありません」(一般企業において、監査法人がよりも内側の組織です)。
加えて、ここで、公益法人の一つの「あいまいな点」があるのが、「国民の信頼なくしては」というくだり。信頼の定義がありません。ここでいう「信頼」英国でいうならCommonSenceだと考えてよいと思います。

問2. テキスト8ページ、「※理事会の決議に参加した理事は、議事録に異議をとどめない場合、その決議に賛成したものと推定されます。」とあります。この意味を、今回のケースについて考えてみてください。

大切なことは、「議事録」です。例えば「議事録」に書かれていなければ、議事にならなかった、と言えます。報告義務がある場合、報告したことを「議事録に残っていなければ」報告されていなかった、と言われても仕方がないのです。
その意味では、議事録は「事務局側」が一方的に作るものではなく、参加者全員の確認が必要なものだということもできるでしょう。
巷間、貴乃花親方は、議事に対して意見を述べていない、という情報と、貴乃花文書と呼ばれるものを提出している、という情報が錯そうしていますが、いずれにしても、「議事録公開」してもらい、それに記述があるかないか、がルール(法律)の上では重要です。

問3. 評議員会は、暴行事件に大してどのような責務があるのでしょうか?

テキストのP7を見てください。丁度、暴力事件の隠ぺいに関しての事例も出ています。この事例でいえば、評議員は、「上記のようにそれぞれ責任のある執行部、理事、監事について、解任を含む問責の行動」を取費必要があるとされています。ここで、「上記のように」の部分を読み解くと「暴力問題を 加害者と被害者の間の問題と 限定的にとらえ」たことは、不適切であり、それに対して解任を含む最高議決機関としての責務を果たすべし、となっています。つまり、隠ぺい体質に対して改善することも評議員会の責務。決して、暴力追放だけではないのです。テキストP7、再度読んでください。

問4. あらためて、池坊議長のいう「忠実義務違反」「説明義務」は、正しい認識でしょうか?

忠実義務と説明義務とは、別に考えましょう。
忠実義務は、一般社団法人法83条です。「理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、一般社団法人のため忠実にその職務を行わなければならない。」 法令、定款の遵守が絶対、そして、法人のyために忠実に職務を行うこと」を忠実義務としています。ですから、もし、「上司のいうことをきく」ということは、広く取れば「法人のために忠実」なのかもしれませんが、その「法人のために良かれと思う事」が違っている場合、一概に忠実義務違反とは言えません。少なくとも、「上司に忠実」を意味しているのではないことは重要です。
説明義務も同様に考えることが出来ます。一般財団法人の理事の説明義務アカウンタビリティ)は、53条です。ここは少し意見が分かれるところでしょう。評議員会から説明を求められた時には説明する義務があります。その意味では正しいように聞こえますが、53条では「社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合」は例外としています。刑事事件は、刑事事件の調査の結果を持って、とすることが是であるとするならば、評議員会への説明義務違反は成立しません。いずれにしても、危機管理委員会への説明義務は存在していない、と言えます。
些か、貴乃花親方寄りの解釈かもしれませんが、少なくとも、法令順守の上をく「上司報告義務」は存在しません。

問5. このテキスト自身の不備は何処にあるでしょうか?

幾つも考えることが出来ると思いますが。
無風凧が考えるに、相撲協会の特殊性が、一般財団法人の枠組みから大きく逸脱していると考えられます。特に大きな不備は、理事と親方 が利益相反になる場合がありうる、といことです。部屋運営と協会運営に利益相反がでることは容易に想像できます。
隠ぺいが良い、というわけではありませんが、示談で済ますか裁判にするか、というのも利益相反です。この場合に、どのようにふるまうべきか、は想定されていませんし、また、一般の公益財団法人では起き得ない事象なのだと思います。、

問6. 貴方(あなた)が評議員であるとして。そのような活動を行いますか?

これも一つの例で、無風凧なら、最初に、というのを一つだけ挙げます。
評議員に求められていることは、「国民視線での健全な経営」であると言えます。この「国民視線」というのは非常に曲者で、時代によって変わっていくものです。ですから、臨機応変な対応が求められます。固定されたメンバーでは、世論を吸い上げることが難しくなってくるのも事実でしょう。
ですから、まず第一に「第三者委員会」を設置することが肝要、雇用関係に無い方の調査判断活動が必須と言えます。ここで第三者委員のメンターに重要なことは。
1. マスゴミに踊らされない
2. 業界を知りすぎていない(一般人の感覚を持っている)
3. 俊敏に動ける人
であることです。

ちょっと気合い入れすぎましたか、、、でも、このレベルで論じている識者/コメンテータは居ないと思いますし、法治国家の日本では、これらを守ることが求められていると言えます。参考にしてください、、、、え?相撲協会の評議員は無風凧が適任だって? 皆さまに推薦していただけるのなら、いつでも相撲協会の改革、請け負いますよ。

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