政党名と商標
「維新の松ちゃん」が巷を騒がせてます。奈良の地方政治団体「日本維新の会」代表の松下こうじ氏が、奈良市議会議員選挙で最下位当選を果たしました。この地方政治団体「日本維新の会」は、国政政党「日本維新の会」とは全く別の組織、ということで、物議を醸しだしているわけです。
松下氏の当選に関しては賛否両論ありますが、今日のブログでは、「政党名と商標」に関する視点についてだけ、論を展開します。
政党名、というのは、一般的な商品でいうなら「会社名」「ブランド名」もしくは「商品名」「ペットネーム」と同じようなものだと思いませんか?例えば「自民党」を「東芝」と読み替えてみましょう。自民党は国民政党の名前、東芝は企業の名前という違いはあるものの、組織や活動・商品など、まとめて「自民党」「東芝」という、記号であらわすことが出来ます。このように政党名も会社名も「商標」と捉えることが出来るとします。
商標は排他的に使うことが出来ます。類似名は、商標として登録することはできません。例えば、無風凧が会社を作るとして、「投資場」という会社を作ろうとしても、なかなか認められるものではありません。というのも、「東芝」と「投資場」は音が似ている、という理由と、「東芝が区分36で商標登録している」から。
一般的な大企業の場合、商標登録は類似も含めて完全に押さえていることが多いというのは無風凧の経験。だから、類似の名前が出てきたら「後から潰す法的根拠」が出来ますし、自分たち以前に同様の商標がある場合は、「お金その他で解決する」ことが一般的。ソニーのWalkmanの際に、靴屋「Walkman」と戦った、などというのは1990年代のビジネススクール経験者ならだれでも知っていること。
このような視点に立てば、、、つまり一般的な商標決定で行われるプロセスを考えれば、、、国政政党「日本維新の会」は、自分たちが政党名を決める際に、調査が甘かった、という感じがします。しかも、松下こうじ氏は、前回は国政政党「維新の会」の前身(関係組織)の「なら維新の会」で本当に公認で、トップ当選していたのですから。(なぜ、今回松下氏が公認されていないのか、などは今回の記事とは別論議)。
で、ここからが無風凧の主張です。
現在、地方政治団体の名前を全国規模で登録することはできません、というかそういう「制度がありません」。今回の「維新の松ちゃん」事件をもとに法制化の動きがあるかもしれませんが、相当長く時間がかかることでしょう。
であれば。まず区分41類で商標登録し、類似名などをけん制しておきます。41類が政党の活動を正しくあらわ和しているものではないのですが、少なくとも「文化活動の一端」という理屈をつけて、ほかの組織が類似名を政党名もしくは政治団体名でつけようとしたら、「差し止め請求」すればよいわけです。今の日本の法体系の中で、国民政党側が対処できる「最良の方法」だということができるでしょう。勿論、同様に「地方政治団体」の方が登録しておくこともできます。
降りかかる火の粉を自分で払う用意周到さ、も必要だと思う無風凧です。
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