法律の不備が起こした事故
東名高速で、車が飛んだ!(こちら 参照)。
東名高速で、観光バスと乗用車がぶつかった事故は、その映像のインパクトの影響で、有名な事故になりました。ここ最近、スキーバス事故など、運転手の過労働が原因とされている事故が相次いでる中、今回の事故では、バス会社の事前対策(新型車両、シートベルト着用の徹底など)が賞賛されています。
そのような中、この乗用車が代車だったことも一因ではないか、と指摘している記事があります(毎日新聞、コチラ 参照)。
古くは代車、レンタカー、最近はカーシェアリングを始めとして、「自分一人のものではない」車を所有・運転する機会が増えています。これは、車購入のコストを下げることや、メンテナンスにかかる手間を軽減させること、そしてその日の気分で乗る車種を変えることが出来る、など、良い所づくめのように聞こえます。ここ数年で成長したビジネス分野でもあり、何かビジネス大賞をとったような記憶もあります。
しかし。これには、大きな法整備の不備、というか法律が後手に回った点があります。
それは、無風凧が「1.5種免」と呼んでいる免許。即ち、「自分の物ではないの車を運転するための免許」が存在していないこと。その意味では、代車運転も、1.5種免が必要になります。
誰だって、慣れていない車では事故の確率が上がります。まして、最近はAI(人工知能)のお蔭で色々な安全機能がついている分、その使い方に慣れなくてはならず、また、ある意味ではおせっかいだな、とおもうこともあります。昔なら、MT車に慣れた人がAT車になかなか乗れなかったのと同様ですね。
このような「慣れない」車に乗ることは、事故の原因となります。なので、慣れない自動車にも「きちんと対応」することが出来る=自分の所有している車ではない車を運転する免許、が必要なのです。
今、AT車とMT車では免許が異なります。オートマ限定の免許では、マニュアル車は乗れません。同様に、慣れていない他人の車、や、違うテクノロジーの車を運転するための免許が必要だと思うのです。
このように考えると。東名の事故は、代車に対する法律の不備が起こした事故、と言えなくもありませんし、今後、1.5種免未対応のための事故が増大することが予想できます。加計問題を早く解決して、もっと実のある法律論議を国会でしてほしい、と思っています。
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