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カラオケ動画問題考

カラオケボックスで歌っている自分の動画をYoutubeにアップして、カラオケ会社から告訴されたというの、カラオケ動画問題(コチラ 参照)。無風凧にとって、とても興味のある問題です。少し法律用語なども入って、ハイレベルになることをお許しください。そして、「法整備が時代に遅れている」が、主張・結論です。

カラオケ動画問題は、著作権法96、97条に書かれている「レコード製作者の権利(以下原盤権)」解釈の問題です。

まず、法律を四角四面に解釈してみましょう。カラオケ動画(音源含む)の原盤権は、カラオケ会社が持っていて、それの「録画」「複製」「放送」は認められていません。100%、カラオケ会社の権利です。だから、判決は正しいと言えます。

しかし。(ここからが時代遅れだな、という点です)

国民の二人に一人はカラオケに行く時代。スマホの進化で、YoutubeやInstagramなど動画・写真の共有が当たり前の時代。「レコード原盤権」の時代の法律で判決すること自体に「無理」があります。「時代遅れ」だと思いませんか?

なぜ無理があり、時代遅れなのか。

この話をする前に、一つ伏線。TV番組のInternet配信の問題です。30年ほど前のTV番組は、その後にINternetで配信することなど想定していませんでした。だから、テレビ局と俳優さんの契約書の中に、「Internet配信の許諾事項」が書かれていません。よって、「許諾が無いからInternetで配信できない」という状況に置かれています(いました)。特に、今はもう連絡が付かなくなっている方や、鬼籍に入られた方がいると、その権利処理が大変で、実質的にはInternet配信できない。つまり、著作権法に従った契約が時代遅れの為、サービスの足かせになっている、という例です。

では、もう一度、著作権法96,97条(原盤権)の条文を考えてみましょう。これは、明らかに「商業的製作されたレコードの複製」がターゲットです。いわゆる「レコードやCDのダビング問題」です。これは、確かに「原盤権=著作隣接権」、もっと言えば演奏家の権利を守るために必要でした。カラオケも、「カラオケボックスやスナックなどで唄う」ことを前提に作れらえていて、それが「録画」されることもまれだったでしょうし、増して「共有」されることなど想定外でした。

いま、私たちの生活の中で、スマホで動画を撮って、Facebookで共有、などは日常茶飯事。カラオケで歌っている場面は、日常生活の一シーンです。しかし、著作権法に従えば、「カラオケだけは共有してはいけない」となっているわけです。なんだか、矛盾していると思いませんか?この矛盾の原因が、時代遅れなわけです。

技術の進歩で、色々な生活が変わっていき、人々の行動様式も変わっていきます。それに対して、法律は完全に後手を引いている、と言って過言ではないでしょう。

カラオケ動画問題は、カラオケ会社が独自に「共有サイト運営」=「抱え込み戦略」しているという背景もあり、実際はもう少し「どろどろ」した大人の事情が絡んでいるのですが、本稿ではまず、「カラオケ動画問題は、著作権法が時代遅れで、私達一般国民の楽しみを奪っている」と結論しておきます。

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