大学の存在目的、、、その2
昨日の続き。
大正時代に制定された大学令、そして平成18年の教育基本法。それらにおける大学の存在意義は、ほとんど同じものだ、と皆様もお感じいただけたのではないでしょうか?
約90年を隔てた2つの法令で、目的だ同じだということは、日本人が考えている「大学の目的」「理想の大学像」に「変りは無い」といって良いでしょう。
この考えを敷衍すると。
全ての大学において、その存在目的が理想的であれば、「大学は変わらなくて良い」ということができます。
ではなぜ今、大学は変われるか? ということが議論になるのでしょうか?
それは、理論的には
A. 平成18年の教育基本法における大学の存在目的が、そもそも民意を反映していない。
B. 各々の大学は、法令における目的に従った存在ではない。
のどちらかに集約されます。
今日の宿題は、「上記AとB、どちらがあなたの考えに近いですか?もしくはそれ以外ですか?」
続きはまた次回。
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