ビッグデータに関する法整備
ビッグデータの利用に関する法整備がなされる、との記事が新聞紙面を賑わしています。何でも、個人の特定ができない、という条件下で、人の行動履歴をはじめとする「ビッグデータ」の収集と、そのビジネス利用を認めましょう、という法律です。
無風凧は、まだビッグデータという言葉がではじめるまえに、この分野を調査したことがありますので、大変興味深く事態の推移を見守ってきました。
商行為を活性化するためにビッグデータを使う、ということ、そして個人が特定できないように加工されたデータを扱う、ということに、反論はありません。
しかし、現実問題として、個人が特定されないように加工されたデータ、というものを作ることができるのでしょうか?
無風凧的には、答えは否です。
刑事ドラマなどで、プロファイリングという手法がありますが、プロファイリングは、ビッグデータの中から個人を特定する手法です。なので、「特定できないように加工された」ということが100%実現できることはありません。
また、「やるな」と言われたらやりたくなるのが人の常。また、学問的にも、チャレンジしたくなるテーマです。だから、「今」は個人を特定する手法がなくても、10年後には、、、もしかしたら特定されてしまいます。
もう一つ。これは数学的な問題ではなく、制度の問題ですが、きっと「ビッグデータを扱うための条件」みたいなものが制定されます。その条件を満たすことが出来るのは、所謂「大企業」に限定されるでしょう。つまり、「建前上誰でも使うことができるはずのビッグデータ」が、実は限られた企業のためのものになります。上手く書けませんが、非常に「不平等」な法律・制度だと感じます。
さて、このビッグデータの取り扱い、今後どのようになって行くのでしょうか?
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