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福祉給付制度適正化条令

「福祉給付制度適正化条令」。これは、兵庫県小野市で可決した条令です。内容は、といえば、「生活保護や児童福祉手当を受けている人は、過度にギャンブルしちゃいけない」というもの。当り前の話のように思います。でも、無風凧的には「とっても難しい条例ができたな」と思っているのです。

この「内容=条例の意図すること」を、「当り前だ」と感じるのは、日本人としては当然だと思います。日本人のメンタリティとして「賭け事は不道徳」「こつこつまじめに」という道徳が根底にあり、それを実現するための明文化がこの条例のはず。しかし実際は。条例になった瞬間に「一人歩き」して「条例の意図と異なる運用」がはじまります。これが、法制化の難しいところでしょう。

この条例でいえば、「過度に」のところがとても気になります。きっと、もめるでしょうね。例えば、宝くじ。毎月1枚だけ買うのは良い? 10枚なら? 100枚は?その線引きは、人によって、まったく異なるでしょうね。また、補助金の受給額によっても、「過度」の線引きが難しい話になりそうですよね?

結果として、本来は「まじめにコツコツ」を意図していたにもかかわらず「○○円以下なら良い」とい話になり、もっと進んで「月に10日まで」とか「一日3回まで」とか、、、一日3回、というルールができたとしても、一回が100円なら1回だけとか、どんどん「不毛な線引き」論争になっていくような気がします。そして、「その線内でのギャンブル」は合法的に行われるようになり、「まじめにコツコツ」は忘れ去れてしまいます。

もっと極端な話をすれば、「起業」などというのは、一種の「ギャンブル」です。博打です。だから、「生活保護を受けている人は、起業してはいけない」などという拡大解釈(判例)が生まれたりするかもしれません。これって、本末転倒だ、って思いませんか?

こう考えると、福祉給付制度適正化条令ってとっても難しい条例なんだなあ、、、と思えてしまうのです。

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