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入札制度と改正著作権法

17日の著作権話しの続き(前回は コチラ 参照)。

皆様ご存知のこととは思いますが、地方公共団体の競争入札については会計法29条3で「競争入札せよ」と定められています。このような状況下、地方公共団体はもとより、学校なども(地方公共団体ではありませんが)、昨今、これに準じるようになって来ています。

問題はここからです。 会計法29条6で、「最廉価を落札しなくてはならない」と定められています。つまり、
  競争入札制度=価格競争
なわけです。これは、「法律」です。
# もちろん、発注者の要求スペックを満たした上で、ということではあります。

ここで、会計法をはじめとする法体系は、「他の法律は全て遵守されている」ことが前提です。つまり、「法令違反をしているかどうかは、会計法は預かり知らぬ事」です。地方公共団体や学校側としては「入札するに際して、業者が法律違反はしていない」ことを前提として、もし違反していていたとしても、「学校は知らなかった」「著作権処理されていることは当然だと考えていた」と言い張ることが可能です(繰り返しますが、これが、今の日本の法体系です)。

前回の著作権(著作隣接権)を考えて見ましょう。

前回は、「音楽の映り込み」の例を考えていました。例えば小学校の運動会のダンス。これを学校指定業者が運動会思い出DVDとして撮影した場合、配布をするためには「著作隣接家の処理」しなくてはなりません。もちろん、これは コスト要因です。利潤を出すためには売価を高くするしかありません。

しかし。

著作権(著作隣接権)処理をしなかったらどうなるか。業者の売値は、コストが下がる分、安価に出来ます。また、よほど厳しい締め付けが無い限り、黙認され続けていくでしょう。法令遵守の業者は、「正直者は馬鹿を見る」ことになるのです。

これに、どう対抗するか。
「法律を守りましょう」一辺倒では解決しないことは、お分かりいただけるかと思います。どうすればよいのでしょうか? 発注者側の知識・モラルをあげ、発注書に「著作権処理を済ませて納品」と一文増やすべき?

いずれにせよ、無風凧には現在、良いアイデアはありません。でも、これは今回の著作権法改正で予測される事象の一つなのです。せめて「正直者が馬鹿を見なくてすむ」社会にしたい。もう少し、頭をひねってみます。

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